所定疾患施設療養費について

所定疾患施設療養費の算定状況について

 平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることになりました。

 当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を報告して参ります。

 

算定条件
  1. 対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。
    ・肺炎の者・尿路感染症の者・帯状疱疹の者・蜂窩織炎の者
    ※入所者に対し、投薬・検査・注射・処置等を行ったときに算定する。
    ※同一の入所者について1日1回、連続する10日を限度として算定する。
  2. 診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
  3. 請求に際して、診断・行った検査・診療内容等を記載すること。
  4. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
    ※公表にあたっては、介護サービスの情報の公表制度を活用する等により、毎年度の当該加算の算定状況を報告すること。
  5. 医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していること。
主な治療内容
肺炎 血液検査、胸部XP、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)喀痰吸引など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。
尿路感染症 血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っています。
帯状疱疹 抗ウィルス剤の点滴注射、軟骨塗布など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。

蜂窩織炎(ほうかしきえん)

抗菌薬の点滴注射、抗菌薬の内服療法など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。

 

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